4年前の、ある刑事事件。事情があり小生も何度となく仙台で裁判を傍聴してきた。その後、重複事案の関係で被告人らは仙台拘置所から東京拘置所へ移送。東京地方裁判所での判決は懲役○○年。やれやれ、結審と思いきや、よもやの全員即時控訴へ。よって、舞台は東京高等裁判所へ。いやはや、控訴審は半年から1年位先になるとのこと。判決前の勾留されていた日数は、刑に服したこととして期間算入されるらしい。ん!?、ギモンがわいてくる。と言うことは、控訴審で勾留期間より懲役期間が短い判決が下された場合は即、放免出所となるのだろうか。それは何か腑に落ちない。ネットで調べたが分からずじまい。ん~、モヤモヤ。。